大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2926 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉村節也の上告趣意第一点及び第二点について

論旨は原判決の憲法違反若しくは判例違反を主張してはいるが、総て、第一審判

決挙示の岩村田税務署大蔵事務官A外同事務官二名のBに対する顛末書なる証拠書

類が、本来違憲の国税犯則取締法の収税官吏の質問権を認めた規定に基き作成され

たもので、証拠となし得ないものであることを前提とする議論である。ところで右

の如き証拠書類が違法無効であることについては、(第一審公判においては被告人

はこれを証拠とする、ことに同意している)原審において全然主張されず、従つて

また原審としてはこの点につき何等の判断をも与えていないのである。従つて論旨

は刑訴四〇五条の上告理由としては不適法である。

また記録を調べても同四一一条を適用して原判決を破棄すべき事由を発見するこ

とはできない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年一一月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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